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破産。職の制限・つけない仕事

破産をすると一生まともな生活はおくれなくなると思っている人が多いようですが、 破産による不利益は一般の人が考えているほど大きなものではありません。 職の制限などがあり、つけない仕事などありますがほどんど生活に支障は、ありません。

職の制限(つけない仕事)
○後見人、○後見監督人、○保佐人、○保佐監督人、○補助人、○補助監督人、○保証人、○遺言執行者、○信託の受託者、○株式会社の取締役・監査役、○証券会社の外務員、○旅行業者、○商品取引所会員、○宅地建物取引業者、○中央卸売市場の卸売業者、○建設業法に定める建設業者、○合名会社及び合資会社の社員、○弁護士、○公認会計士、○税理士、○公証人、○司法書士、○弁理士、○検察審査員、○商工会議所会員、○人事院の人事官、○公正取引委員会の委員、○国家公安委員、○都道府県公安委員など

しかし、破産しても選挙権・被選挙権のような、いわゆる公民権は失われませんし、前述したような特別な職は別として、一般的にはどんな職業にもつくことができます。破産者になっても会社を退職しなければならないということはありません。また、会社は破産宣告を受けたことを理由に破産者を懲戒解雇することはできません。破産者に対する資格の制限は、以上のように普通のサラリーマンにとってはほとんど縁のないものばかりです。

破産Q&A

戸籍や住民票に載ってしまうの?選挙権は?
×載りません。。。戸籍や住民票に載ってしまうので、人にわかってしまうし、自分だけでなく家族の結婚や就職に差し支えると思っている方が大勢います。しかし、戸籍や住民票には一切記載されません。  ただし、成年後見人になる際等に必要な市役所で発行する「身分証明書」という書類にだけ記載されます。しかし、この身分証明書に破産者であることが記載されるのも免責の許可がでるまでの短い期間だけのことです。また、選挙権もなくなりません。
海外旅行には行けなくなるの?
×行けます。。。破産をすると旅行にも行けなくなると心配している人がいます。確かに破産者である間は居住地を離れる際には裁判所の許可が必要とされていますが、逆にいうと裁判所の許可さえ得れば問題はありません。
テレビや冷蔵庫も取り上げられるの?
×そのままです。。。日用品については、そのまま使用できます。特に、同時廃止の場合は、財産の処分を求められることはありません(クレジットで買ったもので、車や貴金属など転売価値のあるものについては、クレジット会社が引き上げることはあります)。管財事件の場合は、管財人があなたの財産を処分することになりますが、最近は、冷蔵庫や洗濯機など一般的な動産類は処分不要とされています。
勤務先や近所、家族に知られてしまうの?
△知られない場合が多いといえます。。。勤務先や、近所、親兄弟に知られるのではないかと心配している人が大勢います。しかし、裁判所から勤務先に通知がいったりするわけではないので、勤務先に知られることはありません。ただし、まれに債権者が給料を差押することがあるため、この差押でわかってしまう場合もあります。ただ、一般的に言って破産のみをもって正当な解雇事由とされることはないため、知られたからといって必ず辞めなければならないわけではありません(資格制限のある職種など一部例外はあります)。
サラ金業者などから脅かされるのでは?
×弁護士に依頼すれば大丈夫です。。。業者から厳しい取立てにあった経験をお持ちの方も多いと思います。この上さらに破産などしたら、どんな目に遭うかと心配して破産に踏み切れない人もおられます。しかし、弁護士が受任通知したあとの取立ては、金融庁のガイドラインにより禁止されているので、取り立てに悩まされることはありません。現実にも各業者はこの取り決めを守っていますので、心配は無用です。